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第3回医療経営士3級試験予想問題 第6弾
医療経営士ニュース第7号に掲載の『第2回医療経営士3級認定試験 予想問題』
連載第6回です。
解答・解説を2011年6月3日の10:00に掲載いたしました。(予定を早めました)
◆第1回 医療経営士3級 認定試験 予想問題はこちらです。
(日本医療企画のサイトにリンクしています)
協力 『最新医療経営Phase3』編集部(日本医療企画)
≪≪ 問1 | 問2 ≫≫
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●問1 特掲診療料について、以下の選択肢のうち正しいものを2つ選べ。
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[選択肢]
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(1) 初診料
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(2) 入院基本料
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(3) 検査
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(4) 注射
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(5) 再診料
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◎解答 (3),(4)
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診療報酬とは、点数で表現される提供した医療行為に付される価格表である。1点10円換算
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で、1カ月を単位にして集計され、医療機関に対して各保険者より支払われる。
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その構造は「基本診療料」と「特掲診療料」に大別され、前者には初診料、再診料、入院料
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等(入院基本料、入院基本料等加算、特定入院料、短期滞在手術基本料)、後者には、
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病理診断、放射線治療、麻酔、手術、処置、精神科専門療法、リハビリテーション、注射、
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投薬、画像診断、検査、在宅医療、医学管理等がある。
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●問2 医療法が規定する医療法人の設立と管理について、以下の選択肢のうち
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正しいものを1つ選べ。
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[選択肢]
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(1) 剰余金が発生した場合には、厚生労働省令に基づき、役員に均等配分する。
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(2) 医療法人の理事のうち1人を理事長とし、その者は医師でなければならない。
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(3) 1医療法人において病院、診療所、介護老人保健施設を開設している場合、
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病院の管理者についてのみ理事に加える必要がある。
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(4) 医療法人の設立には、都道府県知事による認可を必要とする。
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(5) 医療法人は、毎会計年度終了後6カ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、
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損益計算書、その他を作成しなければならない。
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◎解答 (4)
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×(1)医療法第54条。医療法人は、剰余の配分をしてはならない。
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×(2)医療法第46条の3医療法人の理事のうち1人を理事長とし、原則として医師又は
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歯科医師である理事から選出する。
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×(3)医療法第47条。医療法人は、開設するすべての病院、診療所、介護老人保健施設
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の管理者を理事に加える必要がある。
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○(4)設問のとおり。医療法第44条。
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×(5)医療法第51条・第52条。医療法人は、毎会計年度終了後3カ月以内に事業報告書、
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財産目録、貸借対照表、損益計算書、その他を作成しなければならない。
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