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第2回医療経営士3級試験予想問題と解答 第5弾
医療経営士ニュース第6号に掲載の『第2回医療経営士3級認定試験 予想問題』
連載第5回です。
解答・解説を2011年5月9日に掲載致しました。
作問は、今回も東日本税理士法人 中小企業診断士 星 多絵子先生にご担当いただきました。
ホームページ http://www.higashinihon.or.jp/
ブログ http://blog.livedoor.jp/zvezdahoshi/
◆第1回 医療経営士3級 認定試験 予想問題はこちらです。
(日本医療企画のサイトにリンクしています)
協力 『最新医療経営Phase3』編集部(日本医療企画)
≪≪ 問1 | 問2 ≫≫
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●問1 診療報酬の構造について、以下の選択肢のうち
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適切なものを3つ選べ。
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[選択肢]
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(1) 診療報酬は基本診療料と特掲診療料により構成されるが、基本診療料には救急救命入院料
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や回復期リハビリテーション病棟入院料のような特定入院料は含まれない。
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(2) 2008(平成20)年4月の診療報酬改定で、それまでは特掲診療料の第3部検査に
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あった病理学的検査は第13部に移り、名称も病理診断に変更された。
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(3) 入院基本料は、看護配置(看護職員1人当たりの患者数)が手厚く、患者の平均在院日数
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が短いほど、高い診療報酬が設定されており、現在5対1が最高点数である。
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(4) 入院基本料等加算は、さまざまな加算項目が設定されており、それぞれ要件を満たしてい
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れば、病院ごとの入院基本料にいくつでも上乗せして算定することができる。
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(5) 特掲診療料には医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーショ
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ン、精神科専門療法、処置、手術、麻酔、放射線治療、病理診断の13項目があり、
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診療内容によって出来高で算定する仕組みになっている。
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◎解答 (2),(4),(5) 出典:「医療経営士●初級テキスト第4巻」P.10~17
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×(1)特定入院料は基本診療料に含まれる。
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○(2)設問のとおり。
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なお、第13部病理診断の中には病理標本作成料と病理診断料・判断料が含まれている。
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×(3)現在7対1が最高点数である。5対1は日本看護協会が2012(平成24)年の診療報酬・
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介護報酬ダブル改定に向けて提案している(作問時)。
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○(4)設問のとおり。
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○(5)設問のとおり。
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出来高で算定されるため、点数が積みあがり、医療費の高騰を招いた。
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●問2 医療法第14条の2に規定される医療機関の院内掲示義務について、以下の選択肢のうち
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正しいものを3つ選べ。
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[選択肢]
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(1) 開設者の氏名
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(2) 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
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(3) 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
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(4) 建物内部の案内
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(5) 入院基本料に関する事項(看護要員の対患者割合、看護要員の構成)
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◎解答 (2),(3),(4) 出典:「医療経営士●初級テキスト第3巻」P.23
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×(1)開設者ではなく、管理者である。開設者とは一般には「経営者(オーナー)」であり、
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管理者とは一般には「事業所長(店長)」であり、「院長」と呼ばれるのが通例である。
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開設者と管理者が別の場合と、同一の場合があり、問2は前者を前提としている。
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○(2)設問のとおり。
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○(3)設問のとおり。
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○(4)設問のとおり。
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ただし、病院のみに義務付けられている。
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×(5)療養担当規則等の規定による(保医発0326 第2号 平成22年3月26日)。
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